◎ 自己株式の取得・処分・消却の
 会計 と 税務



自己株式にまつわる <会計処理> と <税務処理> のまとめ



◆ 自己株式の取得 ・ 処分 ・ 消却の ≪会計処理≫


● 自己株式 及び 準備金の額の減少等に関する会計基準 (企業会計基準委員会)

 会計処理の方法
自己株式の取得  取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本
   の部から控除する

  期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に
   自己株式として一括して控除する形式で表示する
 
自己株式の処分  自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する
  自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額し、減額しき
   れない場合は、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額
  自己株式処分差益 と 自己株式処分差損は、会計年度単位で
   相殺した上、上記に従って処理する
 
自己株式の消却  自己株式を消却した場合、減額するその他資本剰余金 又は
   その他利益剰余金 (繰越利益剰余金)
については、取締役会
   等の会社の意思決定機関で定められた結果に従い、消却手続
   が完了したときに会計処理する

◎ 付随費用の処理 : 自己株式の取得、処分 及び 消却に関する付随費用は、
損益計算書の営業外費用に計上。但し、処分に関する付随費用は繰延資産も可

◎ 自己株式を処分した場合の差損益は、「その他の資本剰余金」 の増減とし、
 「株主資本等変動計算書」 に表示する




◆ 自己株式の取得 ・ 処分 ・ 消却の ≪税務処理≫


 自己株式を取得した法人の税務譲渡した株主の税務
自己株式の取得● 自己株式の取得対価の額のうち、
その株式に対応する「資本金等の額」
に相当する金額 (取得資本金額)
→ 「資本金等の額」 を減算

● 「資本金等の額」 を超える場合の、
その超える部分の金額
→ 「利益積立金額」 を減算
● みなし配当として課税
(所25@四 法24@四)

○ 株式の取得が市場で
の購入の場合などは
みなし配当課税なし
(所令61@ 法令23B)
 
自己株式の処分○ 自己株式の譲渡の対価の額
「資本金等の額」 に計上
(法令8@一)
 
自己株式の消却(税務処理なし)



税務における 「みなし配当」 「資本積立金」 「利益積立金」 (→)


実際の自己株式の取得 ・ 譲渡 ・ 消却の具体例 (→)




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自己株式にまつわる会計処理の方法 と 税務処理の方法をまとめたものです。



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