◎ 自己株式の取得・処分・消却の
会計 と 税務
◆ 自己株式の取得 ・ 処分 ・ 消却の ≪会計処理≫ |
会計処理の方法 | |
---|---|
自己株式の取得 | ○ 取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本 の部から控除する ○ 期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に 自己株式として一括して控除する形式で表示する |
自己株式の処分 | ○ 自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する ○ 自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額し、減額しき れない場合は、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額 ○ 自己株式処分差益 と 自己株式処分差損は、会計年度単位で 相殺した上、上記に従って処理する |
自己株式の消却 | ○ 自己株式を消却した場合、減額するその他資本剰余金 又は その他利益剰余金 (繰越利益剰余金) については、取締役会 等の会社の意思決定機関で定められた結果に従い、消却手続 が完了したときに会計処理する |
◆ 自己株式の取得 ・ 処分 ・ 消却の ≪税務処理≫ |
自己株式を取得した法人の税務 | 譲渡した株主の税務 | |
---|---|---|
自己株式の取得 | ● 自己株式の取得対価の額のうち、 その株式に対応する「資本金等の額」 に相当する金額 (取得資本金額) → 「資本金等の額」 を減算 ● 「資本金等の額」 を超える場合の、 その超える部分の金額 → 「利益積立金額」 を減算 | ● みなし配当として課税 (所25@四 法24@四) ○ 株式の取得が市場で の購入の場合などは みなし配当課税なし (所令61@ 法令23B) |
自己株式の処分 | ○ 自己株式の譲渡の対価の額 → 「資本金等の額」 に計上 (法令8@一) | − |
自己株式の消却 | (税務処理なし) | − |